大阪市立大学大学院文学研究科日本史研究室

市大日本史学会

大阪市立大学日本史研究室で運営している学会です。年に一度雑誌『市大日本史』を刊行しています。

大阪市立大学日本史学会 第15回大会

  • 日時 2012年5月19日(土)
  • 場所 大阪市立大学学術情報総合センター1F 文化交流室 (大会参加費 300円)
  • 講演
    • デビッド・ハウエル氏(ハーバード大学)
      「農兵の歴史的意義」
  • 報告
    • 下鶴隆氏(大阪府立福泉高等学校)
       「帝紀とフルコト―『古事記』序文読解の試み」
    • 大村拓生氏(関西圏大学非常勤講師組合)
       「室町期淀川水系の寺院ネットワークと地域社会―応永十九年北野社一切経書写を手がかりに―」
    • 羽田真也氏(関西学院大学図書館)
       「播州加古郡新野辺村における出稼(酒造稼)の展開」
  • 懇親会 生協食堂ウィステリア(懇親会費 有職者4000円、院生2500円)

『市大日本史』目次

第1号  第2号  第3号  第4号  第5号  第6号  第7号  第8号  第9号  第10号 第11号  第12号  第13号  第14号  第15号

大阪市立大学日本史学会の設立にあたって

 大阪市立大学における日本史研究は、山根徳太郎氏以来、すでに多くの業績をあげて今日に至っている。大阪市大文学部日本史コースの卒業生および大 阪市大大学院文学研究科日本史専攻の修了生も、数百人の規模に達し、各方面で活躍している。以前から、大阪市大の日本史研究者・関係者の研究等の相互交流 のための学会組織を要望する声はあったが、学会の実務体制の困難等さまざまな理由から、あえてその組織化には手がつけられなかった。しかし、上記のよう に、市大出身者の増大とその各方面での活躍には顕著なものがあり、また大学改革のなかでわれわれの実績を目にみえるかたちで示すことが必要となっている。 諸般の条件を考慮すれば、大阪市立大学日本史学会の設立は、時宜にかなっていると考えられる。

 学会の事務局は大阪市大文学部内に置くが、会員は大阪市大出身者に限らず、会の趣旨に賛同される人々にひろく開かれたものとし、学会の目的も「日 本史の学術的進展普及と、会員間の研究交流」(会則第二条)として、活発な議論を起こし、積極的に日本史学会の発展に寄与することをめざしていきたい。そ のため、とくに会誌『市大日本史』の刊行を重視し、会員の研究発表の場とするとともに、会員の情報交換の場として活用し、充実させていくようにしたい。私 たちは、本学会設立によって市大の日本史に関する研究体制をいっそう充実、発展させることができると考える。

 会の設立趣旨にご理解いただき、会の組織化と運営に大きなご支援をお願いします。

  1998年3月

大阪市立大学日本史学会設立準備委員会委員長
広川禎秀
(『市大日本史』第1号より)

『市大日本史』の発刊にあたって

 われわれ日本史研究室では、なんらかの形で研究発表の場をもつことを、久しく念願としてきた。その試みは、これまで何度もなされてきたが、さまざまな事情で先に進まなかった。今回、教員・大学院生・学生の協力で、ようやく実現するにいたったことは慶賀にたえない。

 『市大日本史』は、日本史研究室と本会会員とが関わったさまざまな研究・調査活動の公表する場として、成長していこうとしている。会員諸氏の大いなる援助を切に期待する。

栄原永遠男
(『市大日本史』第1号より一部抜粋)

大阪市立大学日本史学会会則

  1. 第1条 本会は大阪市立大学日本史学会と称する。
  2. 第2条 本会の事務局は大阪市立大学大学院文学研究科内に置く。
  3. 第3条 本会は日本史の学術的研究の進展普及と、会員間の研究交流を目的とする。
  4. 第4条 本会は前条の目的を達するため、つぎの事業を行う。
    1. 会誌『市大日本史』の刊行
    2. 総会・大会その他の会合の開催
    3. その他の本会の目的達成のために必要な事業
  5. 第5条 本会の目的に賛同する個人および団体は会員になることができる。
  6. 第6条 会員は本会における議決権を有し、会誌の頒布をうけ、第4条の事業に参加することができる。
  7. 第7条 本会にはつぎの役員をおく。
    1. 代表 1名
    2. 委員 若干名
    3. 監査 2名
  8. 第8条 役員の任期は各2年(学生委員1年)とし、重任を妨げない。
  9. 第9条 役員の選出および職務はつぎの通りとする。
    1. 委員は総会において選出される。委員会を構成し、会則にもとづき会務を処理する。
    2. 代表は委員の互選によって選出され、本会を代表し、会務を総括する。
    3. 監査は総会において選出され、会計および会務の執行を監査する。
  10. 第10条 本会の運営は、会費および寄付金その他の収入をもってこれにあて、総会において決算報告する。また予算は総会の承認を受けるものとする。
  11. 第11条 会則の変更は総会において議決するものとする。
  12. 付則 この会則は、1998年5月9日より施行する。